これって変ではないのでしょうか。
A. 固定資産税についてはケースバイケースではありますが、役所が決めた税算出にはなかなか対処策がないのが現実です。
ご相談者は都心部を中心にされていると言う事ですので、勝手に東京の23区でもマンション需要の多い、品川区や渋谷区などを前提にご説明します。
マンションの固定資産税は、建物全体で税額を算出しますが、この場合、共有部分も含めています。
この時はフロア構成とは関係なく、“各部屋の床面積”を単純計算して税額を決めます。
ですので、いくら「部屋と駐車場で同税額というのは不公平である」としても、通用はしないでしょう。
但し、地方税法には設備や内装、間取り、或いは天井の高さなどに著しい差異がある場合には、一律の税額を修正できる規定があるのですが、この“著しい差異”というのが曲者です。
なにをして“著しい”と規定されるかが書かれておらず、畢竟は行政側の匙加減というのが現状です。
この規定はむしろ、“部屋とその他のバランスをとる”というより“過剰に華美な部屋を増税する”のが目的になるかと思います。
ご相談者は都市部を中心に活動されているということで、タワーマンションなどにも携わっておられるかも知れませんが、2018年度から新たに課税される物件では、固定資産税は「高層階ほど増税し、低層階は減税」する税制度が始まりますが、これもやはり「部屋の高低の調整」が目的であって、駐車場との違いを訴えても、「特別に著しい差異はないと判断した」と言われればやはり打つ手はありません。