A. 確かに家賃や駐車場料金の滞納は刑法で取り締まる条文がありません。
しかも民事にあたるので警察も不介入です。
つまり当事者通しで解決できない場合は裁判で解決せざるを得ません。
とは言っても最初から訴訟…というのでは手間もかかりますし、そもそも訴訟にならなくても、通常の通告などで解決する場合もあります。
多少手間でも、段階別の対応が必要になってくるでしょう。
例外もあるでしょうが、普通考えられる対応方法をご紹介します。
なお保証会社を通している場合は関係ありませんので、あくまで連帯保証人がいる場合を想定します。
- 滞納状態になったら、すぐに電話を入れるか、メールなどで状況を連絡します
- それで先方が動かなかったり、連絡自体がつかない場合は、書面で本人と連帯保証人宛に「駐車場料金のお支払いの確認」などの表記で、丁寧に連絡をします。
- 次の月も滞納状態であれば、本人と連帯保証人に内容証明郵便で督促します。内容はこれまでの経緯と支払いがない場合は、訴訟手続きを採るという内容が書かれていればいいでしょう。
- 3か月目も滞納が続けば、弁護士に委託するか、貸主本人がの判断をして通常訴訟を起こします。
この場合、金額が少ないからといって少額訴訟にはしないでください。
借り手側に呼び出し状が届きますので、この段階で3~4割は支払いに応じます。 - 訴訟により判決がでます。
もともと一方的な契約違反であること。
貸主側が極めて正当な手続きを踏んでいるのですから、支払いの命令がでることはほぼ間違いはありません。 - ここからが少し手間です。通常明け渡しを要望して、従わない場合は強制執行するのですが、断行すると費用がかかります。
ですので可能な限り本人自らが自主的に明け渡すように交渉してください。
滞納する人間は、滞納してもどうせ追い出せないだろうとタカを括っていますし、実際泣き寝入りしている例も大変多いのが現実です。
しかし1件許せば、ガードの甘い駐車場ということで一気に滞納が増えてきますので、電話や書面で早い段階では何度も繰り返して請求をすること。
3か月滞納が続く場合は支払うつもりはありませんので、早期に法的手続きに移行するのが鉄則です。