A. 月極駐車場とコインパーキングでは所得税の計算方法が違います。つまり、所得の種類が別のものと判断されます。
具体的に言うと月極駐車場は「不動産所得」になり、コインパーキングは「事業所得、或いは雑所得」になりますので、これは当然、納税の際の“所得金額”の算定方法に影響します。
“所得金額”は賃貸収入から必要経費と青色申告特別控除(10万円か65万円)を引いた金額になります。つまり、所得金額=賃貸収入-必要経費-青色申告特別控除(10万円か65万円)と言う事ですが、青色申告の実際の確定方法影響します。
月極駐車場は不動産所得になるので、青色申告をすることで青色申告特別控除が適用されますが、これが10万円か65万円というのは、事業的な規模かどうかの違いで、事業といわれるような規模でない場合は10万円ということになります。
では『事業的規模』かそうでないかの違いはというと駐車場だけで事業的規模と認めてもらうには50台分の車室が必要になります。
アパート運営などと比べると「自動車5台がアパート1室」でカウントされます。
ではコインパーキングはというと、『事業的規模』の場合は事業所得になりますし、そうでない場合は雑所得となります。
もちろん事業所得でないと青色申告特別控除65万円は認められません。